裁量ないし自由裁量は一般的にはあらかじめ

存在する枠組みの範囲内での独立の判断・行動の余地をいう。

憲法の枠内での立法者の自由な決定の余地という意味での立法裁量、法の適用にあたる裁判官に認められる法の枠内での自由な法適用の余地という意味での司法裁量のほか、法律の枠内での法律の適用・運用や下位法令の定立に際して認められる行政裁量があるが、おもに論じられてきたのは行政裁量である。

行政法学では、行政庁が法の拘束を受けるかどうかを基準として、行政行為を羈束(きそく)行為と裁量行為に分け、裁量の認められる裁量行為について法の趣旨にかなった裁量を行使することが必要な法規裁量行為と、法から自由な裁量が認められる自由裁量行為とに二分してきた。

法規裁量行為は裁量と称しているが、法の趣旨にかなった裁量行使かどうかについて裁判所の審査を受ける点で羈束行為と変わらない。

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