国家の統治体制の基礎を定める法の全体

すなわち根本法をさす場合に用いられる。

いかなる原始国家であっても、権力秩序のあるところには、治める者と治められる者との関係、支配の範囲、統治の仕方などについて、一定の取決めが存在するからであって、これを「固有の意味の憲法」という。

この場合、憲法はかならずしも成文化されずに、事実上の支配関係に内在する慣習的な規範として成立していることが多い。

これに対し、近世になって、政治上の自由主義的要求に基づき、さまざまな専制主義、とくに君主の専制権力に対抗して、それに制約を加えるための、一定の政治原理を含む基礎法が確立されると、これを憲法とよぶようになった。